特定技能とは
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
※JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)
14業種の特定産業分野
特定技能の受入れは、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」にて定められている次の14業種のみとなります。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連作業
6.建設
7.造船・舶用工業
8.自動車整備
9.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
※14分野のうち6.建設、7.造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れ可
特定技能1号・2号の違い
在留期間 | 更新期間 | 学歴・実務要件 | 対象業種 | 家族滞在 | |
特定技能1号 | 最長5年 | 1年、6か月、4か月ごと | 必要なし | 上記14業種すべて | 不可 |
特定技能2号 | 無期限 | 3年、1年、6か月ごと | 必要なし | ・建設 ・造船・舶用工業のみ | 可 |
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(企業様)からの委託を受け、特定技能1号外国人の職業上、生活上、社会上における支援を行う法務大臣より認可を受けた機関です。
特定技能受入れ後の義務的支援について
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。
在留資格「特定技能」についてhttps://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf(出入国在留管理庁)
◇ 義務的支援
- 雇用契約、フォロー等の内容の事前ガイダンス (法令により3時間以上)
- 出入国時に空港などへの送迎 (出国時入場の確認まで)
- 住宅確保の支援 (保証人の確保など)
- 生活に必要な契約の支援 (公的手続き、金融機関の口座開設や携帯電話の契約など)
- 日本語を学習する機会の提供 (日本語教室、自主学習教材の案内など)
- 相談、苦情に対する対応 (母国語で24時間365日対応)
- 日本人との交流促進支援 (行事等の地域交流、自治会等の案内や参加手続きの補助)
- 非自発的離職時の転職支援 (次の受入機関の情報提供、ハローワークへの案内など)
- 特定技能1号本人、その監督者と定期的な面談の実施 (3ヶ月に1回以上)
特定技能ガイドブック(法務省)http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf (P.11~P.12参照)
特定技能受入れにかかる費用
◇ 登録支援機関に委託しない場合
・本人に支払う給与 (日本人と同等以上)
・人件費 (出入国時の送迎や住宅の確保などの義務的支援を実施する際の人件費)
◇ 登録支援機関に委託する場合
・本人に支払う給与 (日本人と同等以上)
・支援委託費 20,000円/月(1人当たり)
※支援委託費には、以下の義務的支援すべての対応が含まれています
- 雇用契約、フォロー等の内容の事前ガイダンス (法令により3時間以上)
- 出入国時に空港などへの送迎 (出国時入場の確認まで)
- 住宅確保の支援 (保証人の確保など)
- 生活に必要な契約の支援 (公的手続き、金融機関の口座開設や携帯電話の契約など)
- 日本語を学習する機会の提供 (日本語教室、自主学習教材の案内など)
- 相談、苦情に対する対応 (母国語で24時間365日対応)
- 日本人との交流促進支援 (行事等の地域交流、自治会等の案内や参加手続きの補助)
- 非自発的離職時の転職支援 (次の受入機関の情報提供、ハローワークへの案内など)
- 特定技能1号本人、その監督者と定期的な面談の実施 (3ヶ月に1回以上)
弊社紹介による特定技能受入れの流れ
1.募集
ヒアリング内容をもとに、企業様様のお希望に沿った人材を募集します
最短で2~3日
↓
2.面接
オンラインでの面接になります
ご希望日に合わせて調整いたします
↓
3.内定
面接者の中から内定者をお選びいただき、内定通知書の発行をお願いします
面接より1週間以内が目安となります
↓
4.ビザ申請
弊社と業務提携している行政書士へ内定者のビザ申請の依頼をします
通常2~3ヶ月程度を要しますが、行政機関の混雑具合により前後する場合があります
↓
5.ご入金
ビザの許可が下り、入社日が確定した時点で紹介手数料をご請求させていただきます
↓
6.就業
※就業後は、義務的支援が必要となります
弊社は登録支援機関として義務的支援の委託も対応可能です
特定技能外国人の紹介手数料
弊社では、特定技能外国人の紹介も可能です。ご希望に沿った人材の募集から面接まで手配し、内定が決まればビザの取得まで代行で行うことが可能です。
詳細については、こちらよりお問い合わせください。